第1章 総則
第1条 (名称)
第2条 (事務所)
当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市山田丘2番2号に置く。
第3条 (機関の設置)
当法人に、次の機関を置く。
第4条 (公告の方法)
当法人の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 目的及び事業
第5条 (目的)
法人は、受療者(患者と家族)及び医療者が、医療分野の社会経済に関わる学際的な議論を行い、ひろく国民福祉を向上させることを目的とする。特に、医療保険制度などの環境整備の推進を促すために必要となる、適切な負担と受益などに資する考え方や根拠の構築を目指し、医療分野の持続的な発展に向けた議論と提言などを志向する。
第6条 (事業内容)
当法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第3章 会員
第7条 (会員の構成)
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第8条 (入会手続き)
当法人に入会を希望する者は、理事会が定めた入会申込書にて申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
第9条 (会費)
第10条 (退会)
当法人から退会を希望する会員は、その旨を当法人に届け出なければならない。
第11条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
第12条 (資格の喪失)
会員が次の各号の1つに該当する場合にはその資格を喪失する。
第4章 社員総会
第13条 (構成)
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
第14条 (権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
第15条 (開催)
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、事業年度末日の翌日から5ヶ月以内に一回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
第16条 (招集)
第17条 (議長)
社員総会の議長は、会長又は会長が指名する者がこれに当たる。
第18条 (議決権)
正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。賛助会員は、社員総会に出席することができる。但し、議決権を有しない。
第19条 (社員総会の成立及び決議)
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第20条 (議事録の作成)
第5章 役員
第21条 (役員の員数)
当法人に、次の役員を置く。
第22条 (役員の選任及び職務)
監事は、次の職務を行い、理事会に出席し意見を述べることができる。
第23条 (役員の任期)
第24条 (役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。この場合において、当該役員は、社員総会において弁明することができる。
第25条 (顧問)
第6章 理事会
第26条 (理事会)
第27条 (権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
第28条 (決議)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第29条 (議事録)
第7章 委員会
第30条 (運営委員会)
運営委員会は、当法人の実務管理をつかさどる。役員及び次条の各委員会の委員長より構成され、会長が招集し、会長若しくは会長が指名する者が議長となる。
第31条 (その他の委員会)
当法人の運営委員会に次の委員会を設置する。
第8章 資産及び会計
第32条 (資産の構成)
当法人の資産は、次の財産によって構成する。
第33条 (資産の管理)
当法人の資産は理事会の議決を経て、会長が管理する。
第34条 (経費の支弁)
当法人の経費は資産をもって支払いする。
第35条 (事業報告及び収支決算)
第36条 (事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更
第37条 (定款の変更)
この定款は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって変更することができる。
第10章 解散
第38条 (解散)
当法人は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。
第39条 (残余財産の処分)
当法人の解散に伴う残余財産は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって、当法人と類似の事業を目的とする学術団体に寄付するものとする。
第11章 細則
第40条 (細則)
この定款の執行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第12章 附則
第41条 (最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
第42条 (設立時社員の氏名及び住所)
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
第43条 (設立時の役員)
当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
【設立時代表理事】
【設立時理事】(順不同)
【設立時監事】
第44条 (法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人受療者医療保険学術連合会設立のため、設立時社員 川島 康生 外1名の定款作成代理人である行政書士 濱坂 和子は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成27年12月17日
設立時社員 川島 康生
設立時社員 今井 政敏
上記設立時社員の定款作成代理人
大阪府箕面市粟生外院6丁目1番34号
行政書士 濱坂 和子
登録番号 第06261342号